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雇用主様への最新情報
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H-1B 最新情報 USCIS メモは、 雇用者-従業員関係のガイダンスを提供
2010年3月
USCIS は、2010年1月8日にH-1B事例に対する従業員の定義について厳密で新しい解釈を適用するよう彼らの現場職員に命ずるメモを発表しました。
そのメモにおけるガイダンスは、H-1Bの成功判決の為には、雇用者-従業員関係が存在しなければならず、その関係は、H-1Bの期間中において継続的し存在しなければならないことを忠告しています。さらに、請願者たる雇用者は、その受益者が他の雇用者の仕事に就く場合において、受益者に対する監督の評価度合いを明らかにしなければなりません。このメモの限られた解釈は、人材派遣会社やコンサルティング会社などによって雇用される受益者に意義深い難題を創出しており、また彼らが主要な株主又は単独の所有者である株式会社によって雇用される場合も同様となっています。
このUSCISのメモは、妥当な雇用者-従業員関係が存在するかを決めるために用いられる11項の要因を列挙しています。
- その請願者は、彼らの受益者を監督しているか、監督しているのは職場か若しくは非現場においてか
- 非現場における監督方法
- 受益者の日々の仕事の監督を実施する請願者の権利について
- 請願者は受益者が仕事を実行する為の道具類と手段を提供しているか
- 誰が受益者の雇用を行い
- 誰が給料を支払い
- 誰が解雇できるか
- 誰が受益者の仕事の遂行能力を評価するか
- 請願者は、受益者に対し税金目的の為の要求をし、彼らにどの様な福利厚生をも提供し或いは彼らの仕事を所有する情報によりサポートしているか
- 受益者の仕事の最終製品が直接彼らの仕事を成し遂げる方法と手段を管理する能力を保有しているか
そしてこのメモによると1つの要因も決定的ではありませんが、最近の情報では、最終的な要因が重く強調されていることを示唆しています。
その結果、ITコンサルティングファームに雇用された何人かの個人が、1月にニューアーク空港の入国管理間に、彼らが顧客の現場において就労していることが知られた為入国が防げられました。彼らは、H-1Bビザの保持者でした。また、合法的に設立された会社であり、受益者により所有され、受益者のみが雇用されている株式会社からのO-1芸術性願書が、受益者の評価されるべき監督が存在しないという理由で却下されたことが最近法律事務所より報告されています。
そして米国移民協会より作成されたメモでは、新しい基準を基に却下されるL-1A、O-1及びH-1Bの更なる例が挙げられています。コンサルティング会社に加えて、特に個人ビジネスや企業家は、よりこの厳しい基準の影響を感じることでしょう。
この新たな基準への難題は進行中です。認可可能なH-1B事例を構築する為の方法を、移民弁護士に相談すると良いでしょう。
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増加する職場へのH-1B監査について 2009年12月
Fraud Detection and National Security(FDNS) 局の任務は、国家の安全保障と、詐欺行為を探し出し、戦い、阻止する事によりUSCISプログラムの完全さを強化するとともに、移民利益を能率的で時宜を得た方法により管理することです。 最近このFDNSによるH-1Bビザ雇用主の職場への詐欺調査の訪問数が著しく増加しました。合衆国中のUSCIS事務所において、およそ650人のFDNS職員が従事しています。彼らの主な責務は、a)移民の利益の詐欺行為の追求と確認、b)地区、地域、国の警察及び移民利益の詐欺に関連する手続きの分析、c)潜在的な詐欺行為に関しての聞き込み又は調査を行う、d)調査結果を明確に表現し、将来の勧告を提唱する分析に基づく報告書の作成、などです。
FDNSの職場への監査に際しては、FDNSの役人又は契約した職員が、I-129フォームにリストされた雇用主の住所(本社又は実際の職場)に、特定のH-1Bビザ請願書により特定の情報を実証し、確認する為に訪問します。確認される請願書は、許可されたH-1B請願書又は審査中のH-1B請願書のどちらも対象となります。H-1B雇用主は、職場への監査の際に、担当の移民弁護士の同席を求めることも可能です。もし担当弁護士の同席が無理な場合は、職場への監査が行われている間に電話会議を通しての参加も可能です。
FDNSの役人が到着すると、彼はH-1B請願書に署名をした個人又は人事担当マネージャーなどの雇用主の代理に対して面会を申し出ます。FDNSの役人は、H-1Bビザ請願書に提供された企業情報や職務内容について質問することができます。またFDNSの役人は、W-2税務書類、四半期毎のQuarterly wage reports、給料明細書、職務内容などの特定の書類を再調査することもあります。もし意向があれば、FDNSの役人は雇用主によって過去に申請されたH-1Bビザ請願書に関する情報を要求することもあります。
それに加えて、FDNSの役人は、職務内容とH-1Bポジションの必要条件についてH-1B就労者と彼らの情趣と直接話すこともあります。報告されたほとんどのケースでは、職場への監査は1時間以内で終わっています。
職場への監査に続き、FDNSの役人はUSCISに対し、彼らの調査結果を報告します。その報告書と調査結果は、許可済みH-1Bビザ請願書の肯定、審議中のH-1Bビザ請願書の認可、審議中のH-1Bビザ請願書の否認、あるいは潜在的な否認の可能性のため以前許可されたH-1Bビザ請願書を再調査することに使用されます。
公式発表されているない不意な職場への監査の着想は、多くの雇用主に対し不安を抱かせることになりますが、この職場監査が滞りなく行われる事ことを確実にする為の予防措置は次の通りです。
- 雇用主は、以前に申請されたH-1B懇願書を再調査し、USCISに申請されたH-1B請願書の全ての情報が正確であることを注意深く見直すこと。
- FDNSの職員の名刺を要求し、職場への監査を行っている職員の名前、肩書き及び連絡先情報を要求すること。
- 移民弁護士と連絡を取ること。雇用者の移民弁護士は、職場監査に直接同席するか電話会議へ参加すること。
- 現場の立会人―雇用主は、彼らの従業員が立会人の面前でのみ監査職員と話すことを確実にすること。(これが可能でない場合、面接を受けている従業員は、その内容の詳細な記録を取ること)
- 書類―雇用主は、I-129請願書や付属する書類などの写しを記録して保管すること。
- 従業員が職場以外で勤務している場合、職場外の施設への職場監査の可能性にも備えること。
- FDNS職員が職場監査の間に訪問した全ての場所の記録を保管すること。
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米国政府による25, 000件のH-1Bの職場への監査計画について、米国移民管理局は、本年の会計年度において、外国人就労者を雇った会社の職場への職場への監査を25, 000件実行するという計画を実施に移します。この動きは、去年殿会計年度において、新しい監査プログラムを基に執行機関が行った5, 191 の職場への訪問数と比べると5倍の増加を示しています。
新しい会計年度は10月1日に始まりましたが、この米国移民帰化局による、より厳しい職場への監査の執行は、去年の職場への訪問監査においてH-1Bの申請書の5分の1に、違反や詐欺行為が発覚したことに対応されるものです。
当事務所は、企業に対する監査への対策、移民及び雇用関連法の厳守と内部管理プログラムの構築の支援などの豊富な経験と知識を有しております。企業の大小を問わず、厳格なI-9遵守、社内遵守方針の見直しや内部監査の準備は、とても大切です。弁護士とのご相談をご希望の方は, akurita@immig-chicago.com 栗田までご連絡下さい。
この記事の全文を読む(英語)
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2009年8月 Visa Bulletin 2009年7月
2009年8月ビザ査証時間が米国国務省より発表されました。 全ての国のEB-3 and Other category は先月と同様に利用不可能です。この国務省の報告では、多数の応募要求がある為にEB-4カテゴリーは締め切り日を必要とするか、又は9月は利用不可能になる可能性があると述べています。家族のカテゴリーについては、少しの前進も見られませんでした。
当事務所は20年近くに渡り移民問題に取り組んでまいりました。お客様の事例にどのようにビザ査証時間が影響するか心配されている方、又はご質問がある方はご連絡下さい。 弁護士とのご相談をご予約希望の方はakurita@immig-chicago.com栗田までご連絡下さい。
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本年度の2010度枠のH-1Bビザの状況についてのご報告です。ご存知のように、このH-1Bビザについては、例年の4月の申請日に多くの請願が殺到し、直ぐに査証割当数に達してしまうことから、移民帰化局(USCIS)は許可審査の決定を抽選により行ってまいりました。しかしながら本年は例年とは異なり、大幅に請願件数が減少したため、7月10日時点において、6,500の査証割当数に対し、44,900の受理にとどまっており、現時点においても引き続き申請可能な状況となっております。 当事務所、Immigration Law Associates.P.Cにおいても引き続きH-1Bの申請準備を受け付けております。ご利用いただけましたら幸甚です。
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ICE による新たなI-9監査の開始について 2009年7月
2009年7月1日にU.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) は、全土にわたる652の企業を対象に、去年の会計年度内においてICEにより発行された以上の監査通知(NOIs)を発行し、新しい監査を開始しました。この通知は、企業の雇用記録を点検する事により、それらの企業が就労資格証明法と規則を遵守しているかを検査するというものです。
この新たなICEの動きは、企業に対し、正当な労働力を確実にする雇用慣行と、その責任を守らせることを特に強化することを意味するものです。I-9監査の対象となる企業は、他の調査手段により得られた情報を基に選ばれたものです。それらの情報は、不法に働き続ける不法入国者に対し申請された就労証明や、またそれらに不満を抱く他の就労者達などから広範囲にわたり集められたものです。
合衆国においては、全ての雇用主は、彼らが雇用する各個人に対してForm I-9を記入し、それを保有することを求められています。このI-9フォームは、雇用主に対して、特定の書類を再調査することにより、就労者の身元と労働許可の資格を有することを確認する必要があり、そしてそれらの書類は正規のものであり、その就労者本人に関するものである事を確認することを求められています。この手続きは雇用から営業日の3日以内に完了しなくてはなりませんが、これを守らない場合、民事法上の罰金及び実刑判決につながる可能性もあります。
当事務所は、企業に対するI-9内部監査の実施、また移民及び雇用関連法の遵守と内部管理プログラムの構築の支援などのサービスも提供しております。企業の大小を問わず、厳格なI-9遵守、社内遵守方針の見直しや内部監査の準備はとても重要です。ICEによる新たな監査の実施が明らかにされたこの機会に、弁護士とのご相談をご希望の方はakurita@immig-chicago.com栗田までご連絡下さい。
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違法就労者問題:米国土安全保障省は雇用者に焦点をシフト 2009年7月
職場への調査執行努力に関する新しい方針は違法就労者の雇用主への調査を強めることであり、関係者は引き続き強制的な調査が継続されると述べています。 国土安全保障省Janet Napolitano長官は連邦調査官に不法就労者より、彼らを雇う米国人雇用者の取り締まりや起訴に焦点を合わせるように指示しています。 より良い就労許可の承認ができるように、E-verify の改良も行われる予定です。
当事務所は、雇用主の法律遵守に関する事例を幅広く、長年にわたり扱ってまいりました。そして貴社における法律遵守に関する内部監査やその実地プログラムと社員教育を提供すると共に,E-Verify, I-9そしてLCAに関するお手伝いを致します。
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移民帰化局は外国人就労者の為の移民請願書I-140のPremium Processing Serviceを再開 2009年7月
米国移民帰化局(USCIS)は、外国人就労者の為のForm I-140のPremium Processing Service の再開を2009年6月29日より実施すると発表しました。Form I-140の未処理の減少努力と審判判定能率の評価後、移民帰化局は現状でPremium Processing Serviceの特権を提供できると結論に達しました。 移民帰化局は、外国人就労者の為の移民請願書Form I-140、EB-1 卓越した能力を持つ外国人就労者、EB-1 優秀かつ著名な教授や研究者、EB-2 上級学位を持つ専門家及び卓越した能力を持ちNIWを希望しない個人、EB-3専門職者、熟練就労者及び他の就労者を含むPremium Processing Serviceの要求を受け入れます。 しかしながら、EB-1多国籍企業の取締役と経営管理職者、EB-2上級学位を持つ専門家及び卓越した能力を持ちNIWを希望する個人を含む外国人就労者の為の移民請願書Form I-140はPremium Processing Service はまだ可能ではありません。
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